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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次条の規定 令和元年五月一日

の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定 令和元年七月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 令和元年十月一日