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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 平成二十七年五月一日

の規定(中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及びの規定 平成二十七年十月一日

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第二項の規定 平成二十八年四月一日