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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及び次条の規定 平成二十六年十月一日

の改正規定及び附則第四条の規定 平成二十七年四月一日

の改正規定(をとする部分を除く。) の施行の日

をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定及びをとし、をとし、の次に一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日