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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の見出しの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(及びを次のように改める部分(及びに係る部分に限る。)を除く。)、の改正規定(の次に一項を加える部分(に係る部分に限る。)を除く。)、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 平成二十四年一月一日

及びの改正規定(及びに係る部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十四年四月一日

の改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日