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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定 平成二十年四月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条の規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二条の規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日