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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定(「知的障害者福祉法」の下に「()」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(の改正規定並びに及びの改正規定中「、又は」を「又は」に改める部分を除く。) 平成十五年四月一日

ヲの改正規定及びの改正規定(「知的障害者福祉法」の下に「()」を加える部分を除く。) 平成十五年十月一日

(見出しを含む。)の改正規定及び附則第二条の規定 平成十六年一月一日