1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act on Registration, etc. of Small-Sized Vessels (hereinafter referred to as the "Act") (April 1, 2002).
この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。