The provisions of Article 575 and Article 578 do not apply to incorporation of a membership company incorporated in a consolidation-type merger or a membership company incorporated in an incorporation-type split (referred to as an "incorporated membership company" in the following paragraph).
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
The articles of incorporation of an incorporated membership company are prepared by the consolidated company, etc.
略称規定第七百五十五条第一項第二号・この編の中だけ
持分会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
略称規定第七百六十五条第一項第一号・この編の中だけ
持分会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
略称規定第八百六条第三項・この節の中だけ
消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所…
わかりやすく言うと
新設合併で消滅する会社、新設分割をする会社、株式移転をする株式会社をまとめた呼び方で、ここでは通知をする会社とともに手続をするほかの会社を指します。
略称規定第八百十六条第一項・この規定及び第八百十六条第二項の中だけ
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
わかりやすく言うと
新設合併または新設分割によって新しく作られる持分会社のことで、新設合併設立持分会社と新設分割設立持分会社をまとめた呼び名です。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。