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…れていないときや、虚偽や不正の事実に基づいて認定を受けたことが分かったときは、認定は取り消され、その場合は適用されます。取消しが課徴金の5年の期間が満了する日の2年前の日以後だったときは、取消しの日から2年間は課徴金納付命令ができます。

…文書または口頭でします。ただし、正当な理由でこの期間内にできなかったことを疎明したときは、この限りではありません。処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ起こせません。

…害関係を持つ人が議決権を行使したことで著しく不当な決議がされたときは、株主や取締役などは、決議の日から3か月以内に決議の取消しの訴えを起こせます。これとは別に、決議の内容が法令に違反するとして決議の無効の確認を、また決議が存在しないことの確認を、…

…ものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。

民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。

…の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官に対する審査請求となります(同項第二号・同条第二項)。裁決は関係行政庁を拘束し(同法第百二条第一項)、処分の取消しを求める訴えは、原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(同法第百十五条第一項。審査請求の日の翌日から三月を経過しても裁決がないときなどを除きます)。

財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟

わかりやすく言うと

行政庁の処分その他、公の権力を行使する行為の取消しを求める訴訟のことです。審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決や決定などの取消しを求める訴訟は含まず、それは裁決の取消しの訴えといいます(第三条第三項)。

審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

指定した都道府県、市町村または特別区が基準に適合しなくなった、もしくは適合していなかったと認めるとき、または求めた報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたときに、総務大臣がその指定を取り消すことです(第五項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

宅地建物取引業保証協会が、国土交通大臣から受けていた指定(第六十四条の二第一項)を取り消された日、又は解散した日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

適格消費者団体の認定の取消し(第三十四条第一項)と、認定がすでに失効したか別の理由で取り消された団体について、訴訟などで消費者の利益に著しく反する行為があったと内閣総理大臣が認めること(同条第三項)をまとめた言葉です。

条文

  • 第一項

    使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。

  • 第二項

    使用者は、第二十七条の十五第一項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項から第五項までの規定は、適用しない。

  • 第三項

    前項の規定は、労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。

  • 第二項

    担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。

  • 第三項

    訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

  • 第二項

    処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

  • 第五項

    免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う。

  • 第六項

    免責取消しの決定が確定した場合において、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

  • 第七項

    前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する。

ほか4か所にも一致

  • 十二

    指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  • 十三

    指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  • 第四項

    裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かなければならない。

  • 第五項

    第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

  • 第六項

    第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。

ほか2か所にも一致

  • 第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。