4 条
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
次に掲げる義務に係る請求権
民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
第二節 復権
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。