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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの14語、本サイト訳13語。

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この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

わかりやすく言うと

行政庁の処分その他、公の権力を行使する行為のことです。ただし、審査請求その他の不服申立てに対して行政庁がする裁決や決定などの行為は含みません(それらは裁決と呼ばれます)。

第三条第二項
99か所で使用

新法第三条第二項に規定する処分

附則第三条第一項
99か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第三項
90か所で使用

同条第三項に規定する裁決

附則第三条第一項
90か所で使用

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回…

わかりやすく言うと

処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えをまとめた呼び名です。行政庁の処分その他の公の権力を行使する行為や、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決や決定などの取消しを求める訴訟を指します。

第九条第一項
37か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第三項
23か所で使用

行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟

第三条第一項
19か所で使用

抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟

第二条第一項
18か所で使用

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟

わかりやすく言うと

行政庁の処分その他、公の権力を行使する行為の取消しを求める訴訟のことです。審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決や決定などの取消しを求める訴訟は含まず、それは裁決の取消しの訴えといいます(第三条第三項)。

第三条第二項
12か所で使用

次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟

わかりやすく言うと

行政庁に処分や裁決をするよう命じることを求める訴訟です。行政庁が一定の処分をすべきなのにしない場合と、法令に基づく申請や審査請求があったのに、すべき処分や裁決がされない場合の二つがあります。

第三条第六項
12か所で使用

審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟

第三条第三項
10か所で使用

…処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

処分の取消しの訴えが起こされているときに、裁判所が申立てを受けて、決定で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部を止めることです。処分などで生じる重大な損害を避ける緊急の必要があることなどが条件です。

第二十五条第二項
10か所で使用

処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟

第三条第四項
9か所で使用

当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟

第四条第一項
9か所で使用

国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの

第五条第一項
8か所で使用

国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟

第六条第一項
8か所で使用

取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で…

わかりやすく言うと

取消訴訟の処分や裁決に関係する請求です。それに関連する原状回復や損害賠償の請求、その処分と一つの手続を成す他の処分や、その処分についての裁決、その裁決の元の処分の取消しの請求、同じ処分や裁決の取消しを求める他の請求など、その取消しの請求と関連する請求を指します。

第十三条第一項
7か所で使用

行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

わかりやすく言うと

この法律の附則によって廃止された、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟

第三条第七項
5か所で使用

行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟

第三条第五項
4か所で使用

…かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。

わかりやすく言うと

義務付けの訴えが起こされているときに、裁判所が申立てを受けて、決定で、行政庁にその処分や裁決を仮にするよう命じることです。処分などがされないことで生じる償えない損害を避ける緊急の必要があり、訴えに理由があるとみえることなどが条件です。

第三十七条の五第一項
4か所で使用

…かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

わかりやすく言うと

差止めの訴えが起こされているときに、裁判所が申立てを受けて、決定で、行政庁にその処分や裁決を仮にしてはならないと命じることです。処分などがされることで生じる償えない損害を避ける緊急の必要があり、訴えに理由があるとみえることなどが条件です。

第三十七条の五第二項
3か所で使用

この法律の施行の際現に係属している抗告訴訟(この法律による改正後の行政事件訴訟法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)並びに民衆訴訟(新法第五条に規定する民衆訴訟をいう。)及び機関訴訟(新法第六条に規定する機関訴…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第八十四号によって改正された後の行政事件訴訟法のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」と…

わかりやすく言うと

原告の普通裁判籍の所在地を受け持つ高等裁判所が置かれている地域を受け持つ地方裁判所のことです。国や、独立行政法人通則法に定める独立行政法人、別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、この裁判所にも起こすことができます。

第十二条第四項
2か所で使用

この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第四十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
2か所で使用

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)

わかりやすく言うと

民事訴訟法の規定により作成される、人が直接知覚できない方式で作られ、コンピュータで処理される記録のことです。取消訴訟で被告の変更を許す決定はこれを作成して行い、裁判所が使うコンピュータのファイルに記録されたものを新たな被告に送達します。

第十五条第二項
1か所で使用

同法第六条第三項に規定する業務等

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百二号の附則で使われる言葉で、郵政民営化法第六条第三項が定めるとおり、日本郵政公社の業務その他の機能と、その権利及び義務をまとめて指します。

附則第六十一条第一項
1か所で使用