用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの14語、本サイト訳13語。
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…かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
わかりやすく言うと
義務付けの訴えが起こされているときに、裁判所が申立てを受けて、決定で、行政庁にその処分や裁決を仮にするよう命じることです。処分などがされないことで生じる償えない損害を避ける緊急の必要があり、訴えに理由があるとみえることなどが条件です。
4か所で使用
…かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
わかりやすく言うと
差止めの訴えが起こされているときに、裁判所が申立てを受けて、決定で、行政庁にその処分や裁決を仮にしてはならないと命じることです。処分などがされることで生じる償えない損害を避ける緊急の必要があり、訴えに理由があるとみえることなどが条件です。
3か所で使用
同法第六条第三項に規定する業務等
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百二号の附則で使われる言葉で、郵政民営化法第六条第三項が定めるとおり、日本郵政公社の業務その他の機能と、その権利及び義務をまとめて指します。
1か所で使用