この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。44語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳24語。
差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの
わかりやすく言うと
差止請求をする権利のことです。差止請求とは、適格消費者団体が事業者などに対して行為の停止や予防などを求める請求です(第十二条の二第一項)。
差止請求の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するため…
わかりやすく言うと
差止請求をするかどうかやその内容を検討する部門で、専門的な知識経験に基づいて助言や意見を述べる者のことです。消費生活に関する苦情の相談などに詳しい者と、弁護士や司法書士など法律に詳しい者の二つがあり、どちらも内閣府令で定める条件に合う者です。
この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第九十六号「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を短く呼ぶ名前です。消費者契約に関して多くの消費者に生じた財産的被害等(財産的被害と精神上の苦痛による損害)を、特定適格消費者団体が裁判手続を行うことで集団的に回復するための法律です。
指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しく…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の指定を受けて差止請求権を引き継いだ適格消費者団体(指定適格消費者団体)について、その差止請求権を指定の前に持っていた者のことです。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人
わかりやすく言うと
暴力団の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者のことです(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号)。
差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの
わかりやすく言うと
差止請求をする権利がないこと、またはその権利に基づく債務がないことを、裁判で確認するよう求める請求のことです。
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(第四十条第一項において「消費生活相談」という。)その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
わかりやすく言うと
消費生活に関して消費者と事業者との間に生じた苦情についての相談のことです。
最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第三十一条第一項において「財産目録等」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類
わかりやすく言うと
財産目録、貸借対照表、または法人の種類に応じた書類のことです。法人の種類に応じた書類とは、特定非営利活動法人では活動計算書、一般社団法人・一般財団法人では損益計算書(公益認定を受けている場合は内閣府令で定める書類)です。
指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しく…
わかりやすく言うと
適格消費者団体の認定の取消処分、認定の有効期間の更新を拒む処分、合併や事業全部の譲渡を認めない処分について、その処分を取り消す判決や、処分が無効であることまたは存在しないことを確認する判決のことです。
指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しく…
わかりやすく言うと
適格消費者団体の認定を取り消す処分、認定の有効期間の更新を拒む処分、合併や事業全部の譲渡を認めない処分をまとめて呼ぶ言葉です。