検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。44語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳24語。

44 / 44

個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)

第二条第一項
183か所で使用

消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体

わかりやすく言うと

消費者基本法第八条にいう消費者団体のことです。同条は、消費者団体が、消費生活に関する情報の収集や提供、意見の表明、消費者への啓発や教育、被害の防止や救済のための活動など、消費生活の安定と向上を図る健全で自主的な活動に努めるものと定めています。

第二条第四項
95か所で使用

不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体

わかりやすく言うと

不特定多数の消費者の利益のために、この法律による差止請求権(事業者などに行為の停止や予防などを求める権利)を使うのに必要な適格性を持つ法人の消費者団体として、第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けた団体のことです。

第二条第四項
95か所で使用

前条、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十四条第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで又は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十一条の規定による…

わかりやすく言うと

適格消費者団体が事業者などに対し、法律が定める行為の停止や予防などを求める請求のことです。この法律の第十二条のほか、不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項、特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで、食品表示法第十一条による請求を含みます。

第十二条の二第一項
86か所で使用

消費者と事業者との間で締結される契約

第二条第三項
77か所で使用

法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人

第二条第二項
47か所で使用

不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務

わかりやすく言うと

不特定多数の消費者の利益のために差止請求権を使う業務と、そのために必要な消費者の被害の情報を集める業務、被害の防止や救済に役立つ差止請求権の行使の結果についての情報を集めて提供する業務のことです。行うには内閣総理大臣の認定が必要です。

第十三条第一項
31か所で使用

差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの

わかりやすく言うと

差止請求をする権利のことです。差止請求とは、適格消費者団体が事業者などに対して行為の停止や予防などを求める請求です(第十二条の二第一項)。

第十二条の二第一項第二号三
26か所で使用

この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第四項及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第六十一号によって改正された後の消費者契約法のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第二項(新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第五十四号によって改正された後の消費者契約法のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新法」という。)第四条第三項第六号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十九号の第一条によって改正された後の消費者契約法のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

差止請求の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するため…

わかりやすく言うと

差止請求をするかどうかやその内容を検討する部門で、専門的な知識経験に基づいて助言や意見を述べる者のことです。消費生活に関する苦情の相談などに詳しい者と、弁護士や司法書士など法律に詳しい者の二つがあり、どちらも内閣府令で定める条件に合う者です。

第十三条第三項第五号
10か所で使用

第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新消費者契約法」という。)第四条第三項第三号及び第四号(これらの規定を消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。

わかりやすく言うと

消費者契約法などを改正した令和四年の法律(令和四年法律第五十九号)が施行される日で、その公布の日から一年を経過した日のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項、第六項又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下この項から第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。

わかりやすく言うと

第三十五条第一項、第六項または第七項により、他の適格消費者団体が持っていた差止請求権を引き継ぐ団体として内閣総理大臣の指定を受けた適格消費者団体のことです。

第三十五条第四項
8か所で使用

この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第九十六号「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を短く呼ぶ名前です。消費者契約に関して多くの消費者に生じた財産的被害等(財産的被害と精神上の苦痛による損害)を、特定適格消費者団体が裁判手続を行うことで集団的に回復するための法律です。

第十三条第五項第一号
7か所で使用

第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新消費者契約法」という。)第四条第三項第三号及び第四号(これらの規定を消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。

わかりやすく言うと

令和四年法律第五十九号の第一条によって改正された後の消費者契約法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。

わかりやすく言うと

事業者から、その事業者と消費者との消費者契約の締結の仲立ち(媒介)を頼まれた第三者のことです。その第三者からさらに頼まれた者も含み、何段階にわたって頼まれた場合も含みます。

第五条第一項
5か所で使用

訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁

第十二条の二第一項第二号
5か所で使用

指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しく…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて差止請求権を引き継いだ適格消費者団体(指定適格消費者団体)について、その差止請求権を指定の前に持っていた者のことです。

第三十五条第四項第二号
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、…

わかりやすく言うと

この附則を置いた平成二十一年法律第四十九号によって改正された後の、それぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、…

わかりやすく言うと

この附則を置いた平成二十一年法律第四十九号によって改正される前の、それぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

新消費者契約法第十九条第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第一号施行日」という。)以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた第一条の規定による改正前の消費者契約法(次項に…

わかりやすく言うと

令和四年法律第五十九号の附則第一条第一号に掲げる規定(消費者契約法第十三条第五項や第十九条などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令が定める日とされています。

附則第二条第五項
4か所で使用

消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)

わかりやすく言うと

消費者契約の対象となる物品、権利、役務などの質や用途などの内容、または対価などの取引条件のうち、契約するかどうかの判断に通常影響するものです。その対象がその消費者の生命、身体、財産などの重要な利益への損害や危険を避けるために通常必要と判断される事情も含みます。第四条第二項では最後の事情は含みません。

第四条第五項
3か所で使用

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。

わかりやすく言うと

事業者が第三者に対して、その事業者と消費者との間の消費者契約の締結の仲立ち(媒介)をするよう頼むことです。

第五条第一項
3か所で使用

事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四に…

わかりやすく言うと

消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金について、その額を算定した根拠のことです。事業者は、これらの支払を消費者に請求する場合に説明を求められたときは、その概要を説明するよう努めなければなりません。

第九条第二項
3か所で使用

適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下この項及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。

わかりやすく言うと

事業者、受託者等(事業者から消費者契約の締結の媒介を頼まれた第三者など)、事業者の代理人、受託者等の代理人をまとめて呼ぶ言葉です。第十二条第一項と第四十三条第二項第一号で使われます。

第十二条第一項
3か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人

わかりやすく言うと

暴力団の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者のことです(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号)。

第十三条第五項第三号
3か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の、情報通信の技術を利用する方法のことです。第二十三条第四項では、全ての適格消費者団体と内閣総理大臣がこの方法で同じ情報を見られるようにする内閣府令で定める措置をとれば、通知と報告をしたものとみなされます。

第二十三条第四項
3か所で使用

適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の…

わかりやすく言うと

適格消費者団体が毎事業年度の終了後三か月以内に作成する、その年度の財産目録等(財産目録、貸借対照表など)と事業報告書のことです。これらの代わりに電磁的記録(電子的な記録)で作成したものも含みます。

第三十一条第一項
3か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第三十一条第一項
3か所で使用

内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第三十四条第一項第四号に…

わかりやすく言うと

第四十六条が扱う差止請求(適格消費者団体が事業者などに行為の停止や予防などを求める請求)の訴訟が、現に係属している(審理が続いている)裁判所のことです。

第四十六条第一項
3か所で使用

差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの

わかりやすく言うと

差止請求をする権利がないこと、またはその権利に基づく債務がないことを、裁判で確認するよう求める請求のことです。

第十二条の二第一項第二号三
2か所で使用

消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(第四十条第一項において「消費生活相談」という。)その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者

わかりやすく言うと

消費生活に関して消費者と事業者との間に生じた苦情についての相談のことです。

第十三条第三項第五号一
2か所で使用

最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第三十一条第一項において「財産目録等」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類

わかりやすく言うと

財産目録、貸借対照表、または法人の種類に応じた書類のことです。法人の種類に応じた書類とは、特定非営利活動法人では活動計算書、一般社団法人・一般財団法人では損益計算書(公益認定を受けている場合は内閣府令で定める書類)です。

第十四条第二項第八号
2か所で使用

前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。

わかりやすく言うと

適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人と合併する場合(適格消費者団体である法人が存続する場合を除きます)に、両者が共同して合併の認可を申請する期間で、合併の効力が生じる日の九十日前から六十日前までです。災害その他やむを得ない理由でこの期間に申請できないときは、この期間に限られません。

第十九条第四項
2か所で使用

前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その譲渡の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。

わかりやすく言うと

適格消費者団体である法人が、差止請求関係業務に係る事業の全部を適格消費者団体でない法人に譲渡する場合に、両者が共同して譲渡の認可を申請する期間で、譲渡の日の九十日前から六十日前までの間です。災害その他やむを得ない理由でこの期間に申請できないときは、この期間に限られません。

第二十条第四項
2か所で使用

指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しく…

わかりやすく言うと

適格消費者団体の認定の取消処分、認定の有効期間の更新を拒む処分、合併や事業全部の譲渡を認めない処分について、その処分を取り消す判決や、処分が無効であることまたは存在しないことを確認する判決のことです。

第三十五条第四項第二号
2か所で使用

指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しく…

わかりやすく言うと

適格消費者団体の認定を取り消す処分、認定の有効期間の更新を拒む処分、合併や事業全部の譲渡を認めない処分をまとめて呼ぶ言葉です。

第三十五条第四項第二号
2か所で使用

内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第三十四条第一項第四号に…

わかりやすく言うと

適格消費者団体の認定の取消し(第三十四条第一項)と、認定がすでに失効したか別の理由で取り消された団体について、訴訟などで消費者の利益に著しく反する行為があったと内閣総理大臣が認めること(同条第三項)をまとめた言葉です。

第四十六条第一項
2か所で使用

新消費者契約法第十九条第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第一号施行日」という。)以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた第一条の規定による改正前の消費者契約法(次項に…

わかりやすく言うと

令和四年法律第五十九号の第一条によって改正される前の消費者契約法のことです。

附則第二条第五項
2か所で使用

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。

わかりやすく言うと

消費者契約の対象となる物品、権利、役務などの分量、回数または期間をまとめて呼ぶ言葉です。第四条第四項の中で使われます。

第四条第四項
1か所で使用

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。

わかりやすく言うと

消費者がすでに結んでいる消費者契約のうち、今回勧誘されている消費者契約の対象と同じ種類のものを対象とする契約のことです。

第四条第四項
1か所で使用

前項の有効期間の更新を受けようとする適格消費者団体は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、内閣総理大臣に有効期間の更新の申請をしなければならない。

わかりやすく言うと

適格消費者団体が認定の有効期間の更新を申請する期間で、有効期間が満了する日の九十日前から六十日前までの間のことです。災害その他やむを得ない理由でこの期間に申請できないときは、この期間に限られません。

第十七条第三項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

令和八年法律第四十五号の「民法等の一部を改正する法律」を短く呼ぶ名前です。この附則を置いた令和八年法律第四十六号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用