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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。98語。法務省の英訳があるもの40語、本サイト訳58語。

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建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする

わかりやすく言うと

建物の敷地に使われる土地のことです。都市計画法の用途地域の中にある土地は、道路、公園、河川その他政令で定める公共の施設に使われているものを除き、建物の敷地でなくても含まれます。

第二条第一項第一号
363か所で使用

宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの

第二条第一項第二号
299か所で使用

第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者

わかりやすく言うと

国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けて、宅地や建物の売買・交換、又はその売買・交換・貸借の代理や媒介を仕事として行う者のことです(第三条第一項)。

第二条第一項第三号
191か所で使用

宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者

わかりやすく言うと

宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)の附則で使われる言葉で、その法律が施行された当時の宅地建物取引業法第八条第一項に定める宅地建物取引業者のことです。

附則第二項
191か所で使用

第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

専任媒介契約を結んだ宅地建物取引業者が、その宅地や建物の情報を登録しなければならない先(指定流通機構)として、国土交通大臣が行う指定のことです(第三十四条の二第五項)。

第五十条の二の五第一項
140か所で使用

第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等の返還債務を保証する事業を営もうとする者について、その者の申請に基づき国土交通大臣が行う指定のことです(第四十一条第一項第一号)。

第五十一条第一項
140か所で使用

第四十一条の二第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者に代わって手付金等を受け取り、業者が受け取った手付金等と同じ額のお金を保管する事業を営もうとする者について、その者の申請に基づき国土交通大臣が行う指定のことです(第四十一条の二第一項第一号)。

第六十三条の三第一項
140か所で使用

本店、支店その他の政令で定めるもの

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者の本店や支店など、政令で定める拠点のことです。細かな範囲は政令で定められています。

第三条第一項
58か所で使用

指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者だけを社員とする一般社団法人で、取引に関する苦情の解決、研修及び弁済業務を行う者として国土交通大臣の指定を受けたもののことです(第六十四条の二、第六十四条の三)。

第六十四条の二第一項第四号二
57か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十六条第一項
55か所で使用

第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者

わかりやすく言うと

宅地建物取引士資格試験に合格して都道府県知事の登録を受けた人のうち、その知事から宅地建物取引士証の交付を受けた人のことです(第十八条第一項、第二十二条の二第一項)。

第二条第一項第四号
53か所で使用

代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの

わかりやすく言うと

宅地や建物の代金の全部又は一部として支払われるお金と、手付金などの名目で支払われて代金に充てられるお金のうち、契約を結んだ日以後、引渡しの前に支払われるもののことです。

第四十一条第一項
49か所で使用

第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

都道府県知事から宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を任される者として、国土交通大臣の指定(第十六条の二第一項)を受けた者のことです。

第十六条の四第二項
35か所で使用

社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)

わかりやすく言うと

宅地建物取引業保証協会が、社員である業者と宅地建物取引業の取引をした人(社員になる前の取引の相手も含み、宅地建物取引業者は除きます)がその取引で得た債権について、支払をする業務のことです。

第六十四条の三第一項第三号
33か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十六条の二第一項
32か所で使用

宅地建物取引業者は、第二十五条第二項の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては…

わかりやすく言うと

昭和四十七年法律第百号によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

附則第二項
28か所で使用

改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第三十四条の二第五項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、前項第二号に掲げる改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十七号によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

附則第二項
28か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十一号によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

附則第二条第一項
28か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る営業保証金の還付及び弁済業務保証金の還付については、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十六号によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

附則第二条第一項
28か所で使用

…国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)…

わかりやすく言うと

専任媒介契約(依頼者がほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することを禁じる媒介契約)を結んだ業者が、相手方を探すため、その宅地や建物の所在、規模、価額などを登録しなければならない先として、国土交通大臣が指定する者のことです。

第三十四条の二第五項
26か所で使用

第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が、国土交通省令に従って行う講習のことです。この講習の課程を修了した人は、国土交通省令の定めにより、宅地建物取引士資格試験の一部が免除されます。

第十六条第三項
22か所で使用

指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等の返還債務を保証する事業を営む者として、国土交通大臣の指定(第四十一条第一項第一号)を受けた者のことです。

第五十二条第一項第七号四
20か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十二年法律第九十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
19か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
19か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十三年法律第百十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
19か所で使用

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
19か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第百五十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
19か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
19か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る営業保証金の還付及び弁済業務保証金の還付については…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十八年法律第五十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
19か所で使用

第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

国土交通大臣の登録(第十七条の三から第十七条の五まで)を受けて、修了すると国土交通省令の定めにより宅地建物取引士資格試験の一部が免除される講習を行う者のことです。

第十六条第三項
18か所で使用

第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称…

わかりやすく言うと

宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を、国土交通大臣が指定する者(指定試験機関)に行わせることにした都道府県知事のことです。

第十六条の五第一項
18か所で使用

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が行う宅地や建物の売買・交換・貸借の相手方、業者に代理を頼んだ人、又は業者が媒介する売買・交換・貸借の各当事者のことです。

第三十五条第一項
18か所で使用

第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

宅地や建物の売買で宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等について、業者がそれを返す債務を保証する事業のことです。

第五十一条第一項
17か所で使用

宅地建物取引業者が、この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第二十条第一項から第三項まで又は第二十条の二第一項に規定する場合に該当した場合における当該宅地建物取引業者に対する処分については…

わかりやすく言うと

昭和四十六年法律第百十号によって改正される前の宅地建物取引業法のことです。

附則第五項
16か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下同じ。)を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の免許を受けた者(免…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十七号によって改正される前の宅地建物取引業法のことです。

附則第三項
16か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十一号によって改正される前の宅地建物取引業法のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

登録講習(修了すると国土交通省令の定めにより宅地建物取引士資格試験の一部が免除される講習)を実施する業務のことです。

第十七条の三第一項
15か所で使用

指定流通機構は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(以下この節において「登録業務」という。)の運営に関し、宅地又は建物を登録しようとする者その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して…

わかりやすく言うと

指定流通機構の業務のうち、専任媒介契約などの対象である宅地や建物を登録する業務と、登録された宅地や建物の情報を宅地建物取引業者に定期的に又は依頼に応じて提供する業務のことです。

第五十条の四第一項
12か所で使用

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が宅地や建物の売買又は交換の媒介を引き受ける契約のことです。貸借の媒介は含みません。

第三十四条の二第一項
10か所で使用

…宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が、受け取った手付金等を返す債務を負うことになった場合に、銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者に、その債務を連帯して保証してもらうよう頼む契約のことです。

第四十一条第一項第一号
10か所で使用

…宅地又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする…

わかりやすく言うと

宅地や建物の売買(第四十一条第一項が定める工事完了前の売買を除きます)について、宅地建物取引業者に代わって手付金等を受け取り、その額に相当するお金を保管する事業のことです。

第六十三条の三第一項
10か所で使用

新法第三十四条の二第八項の規定は、施行日前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下「媒介契約」という。)については、適用しない。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、宅地や建物の売買又は交換の媒介の契約のことです。

附則第二条第二項
10か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

第三十四条の二第十一項
9か所で使用

代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売すること

わかりやすく言うと

宅地や建物を、代金の全部又は一部を引渡しの後一年以上の期間にわたり、二回以上に分けて受け取ることを条件として売ることです。

第三十五条第二項
9か所で使用

国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買(工事の完了前に行う売買を除く)で、業者に代わって買主から手付金等を受け取り、その額に相当するお金を保管する者として、国土交通大臣が指定する者のことです。

第四十一条の二第一項第一号
9か所で使用

宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が、投資信託の受託会社や投資法人と結ぶ契約など法律で定める一定の契約によって、宅地や建物の売買・交換・貸借の判断の全部又は一部を任され、その判断に基づいて取引の代理や媒介をすることです。

第五十条の二第一項
7か所で使用

前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

宅地や建物の売買・交換・貸借の判断の全部又は一部を第五十条の二第一項各号の契約により任され、その判断に基づいて代理や媒介を行うことについて、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けた宅地建物取引業者のことです。

第五十条の二第二項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十条の五第一項
6か所で使用

第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「旧協会」という。)は、第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者だけを社員とする一般社団法人で国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会のうち、その指定(第六十四条の二第一項)を取り消されたもの、又は解散したもののことです。

第六十四条の二十四第一項
6か所で使用

指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

わかりやすく言うと

指定試験機関が、国土交通省令で定める要件を満たす人の中から選び、宅地建物取引士資格試験の問題の作成と採点を行わせる宅地建物取引士資格試験委員のことです。

第十六条の七第一項
5か所で使用

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者の事務所と、国土交通省令で定めるそれ以外の場所をまとめて呼ぶ言葉です。この条と第五十条第一項で使われます。

第三十一条の三第一項
5か所で使用

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者の事務所と、国土交通省令・内閣府令で定めるそれ以外の場所をまとめて呼ぶ言葉です。この条で使われます。

第三十七条の二第一項
5か所で使用

買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地や建物の売買で、買受けの申込みをした者、又は売買契約を結んだ買主のことです。

第三十七条の二第一項第一号
5か所で使用

…宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が指定保管機関と結ぶ契約で、指定保管機関が業者に代わって買主から手付金等を受け取り、業者が受け取った手付金等と同じ額のお金を保管することを約束するものです。

第四十一条の二第一項第一号
5か所で使用

…宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社…

わかりやすく言うと

名前に「宅地建物取引業協会」という文字を使う一般社団法人で、一つの都道府県の中で事業を行い、宅地建物取引業者を社員とし、社員の指導や連絡の事務を行うことを定款で定めたもののことです(第七十四条第一項)。

第七十四条第二項
5か所で使用

…この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項が定めていた宅地建物取引主任者証のことです。

附則第三項
5か所で使用

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記…

わかりやすく言うと

登録講習機関が事業年度ごとに作る財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書のことで、書面の代わりに電子的な記録で作られたものも含みます。

第十七条の十一第一項
4か所で使用

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

わかりやすく言うと

依頼者が、ほかの宅地建物取引業者に重ねて売買や交換の媒介又は代理を頼むことを禁じる媒介契約のことです。有効期間は三か月を超えることができず、それより長く定めても三か月になります。

第三十四条の二第三項
4か所で使用

…次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地や建物の売買について、買受けの申込みを撤回すること、又は結んだ売買契約を解除することです。この条が定める場所と場合に限り、書面で行えます。

第三十七条の二第一項
4か所で使用

銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託す…

わかりやすく言うと

銀行、政令で定めるその他の金融機関、又は国土交通大臣が指定する者のことです。この条では、宅地建物取引業者が受け取った手付金等の返還債務を連帯して保証することを、業者から委託される相手です。

第四十一条第一項第一号
4か所で使用

…当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)

わかりやすく言うと

宅地建物取引業保証協会が、社員である宅地建物取引業者との契約に基づいて、その業者が受け取った支払金や預り金を返す債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うことになった場合に、その債務を業者と連帯して保証する業務のことです。

第六十四条の三第二項第一号
4か所で使用

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法…

わかりやすく言うと

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)を、この条で短く呼ぶ名前です。

第六十五条第一項
4か所で使用

宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に…

わかりやすく言うと

名前に「宅地建物取引業協会連合会」という文字を使う一般社団法人で、全国で事業を行い、各都道府県の宅地建物取引業協会を社員とし、社員の指導や連絡の事務を行うことを定款で定めたもののことです(第七十四条第二項)。

第七十四条第四項
4か所で使用

…許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号によって改正された後の各法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号によって改正される前の各法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団(構成員が集団的又は常習的に暴力的な不法行為などを行うことを助長するおそれがある団体)の構成員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者のことです。

第五条第一項第七号
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十七条の九第一項
3か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第十七条の十一第一項
3か所で使用

買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が買主と結ぶ契約で、買主が業者に対して持つ手付金等の返還を求める権利の担保として、業者が手付金等寄託契約により指定保管機関に預けたお金の返還を求める権利に質権を設定するものです。

第四十一条の二第一項第二号
3か所で使用

宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者と、その代理人、使用人その他の従業者をまとめて呼ぶ言葉です。

第四十七条の二第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十四条の三第一項第二号
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不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者

わかりやすく言うと

不動産特定共同事業法の定めにより、特例事業を営むため、あらかじめ主務大臣に届出をした者のことです(不動産特定共同事業法第二条第九項)。

第七十七条の三第一項
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施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

行政不服審査法に定める上級行政庁のことで、この条では、平成十一年法律第八十七号の施行日より前に国等の事務について処分をした行政庁に対し、その施行日より前に上級行政庁であった行政庁を指します。

附則第百六十一条第一項
3か所で使用

第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新取引業法」という。)第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第九十六号の第七条によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

附則第八条第一項
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…国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」と…

わかりやすく言うと

免許申請書に添付する書類のうち、宅地建物取引業経歴書、役員や本人と政令で定める使用人の略歴を記した書類、事務所の要件を満たすことを証する書面、法人の直前一年の事業年度の貸借対照表と損益計算書、個人の資産の状況を示す書面のことです。変更の届出書に添付される略歴の書類と事務所の書面も含みます。

第十条第一項
2か所で使用

…自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が、自分が契約の当事者になって売買や交換を成立させるのか、代理人として売買・交換・貸借を成立させるのか、媒介して売買・交換・貸借を成立させるのか、という取引の形の違いのことです。

第三十四条第一項
2か所で使用

当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査で…

わかりやすく言うと

建物の構造の強さを支える主要な部分や、雨水の浸入を防ぐ部分として、国土交通省令で定める部分のことです。

第三十四条の二第一項第四号
2か所で使用

建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するもの

わかりやすく言うと

建物の構造の強さを支える主要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分として国土交通省令で定める部分の状態を調べる調査で、建物の経年変化などに詳しい者として国土交通省令で定める者が行うもののことです。

第三十四条の二第一項第四号
2か所で使用

割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のもの

第三十五条第二項第三号
2か所で使用

…その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく言うと

宅地建物取引士資格試験の事務を行う指定試験機関の役員や職員と、登録講習を行う登録講習機関(法人の場合はその役員)やその職員のことです。

第八十条の三第一項
2か所で使用

…この法律の施行の日から二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までにおいて、引き続く四年をこえる期間宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む…

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宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)が施行された日から二年を超えない範囲で、政令で定められた日のことです。

附則第二項
2か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録、同法第四十一条第一項第一号の指定若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可(以下「免許等」という。)を受け…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、改正前の宅地建物取引業法による免許、登録及び二種類の指定と、積立式宅地建物販売業法による許可をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第九項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行…

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第百九号の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によって行われた許可などの処分その他の行為のことです。

附則第六条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行…

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第百九号(一部の規定はその規定)の施行の時点で、改正前の各法律の規定に基づいてすでにされていた許可などの申請その他の行為のことです。

附則第六条第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその…

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昭和六十三年法律第二十七号の附則で使われる言葉で、改正前の宅地建物取引業法による免許、登録及び指定と、積立式宅地建物販売業法による許可をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第六項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によって行われた許可などの処分その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(一部の規定はその規定)の施行の時点で、改正前の各法律の規定に基づいてすでにされていた許可などの申請その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
2か所で使用

政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し…

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平成十二年法律第九十七号の第八条によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

附則第六十八条第一項
2か所で使用

第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法(以下この条において「旧取引業法」という。)第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は…

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平成十五年法律第九十六号の第七条によって改正される前の宅地建物取引業法のことです。

附則第八条第二項
2か所で使用

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前に締結された媒介契約に係る書面の交付については、新法第三十四条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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平成二十八年法律第五十六号のうち、第三十四条の二第一項の改正部分、第三十五条第一項と第三十七条第一項にそれぞれ一号を加える改正部分などが施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

附則第三条第一項
2か所で使用

第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる宅地建物取引業法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請…

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令和六年法律第五十三号の第八条によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

附則第五条第一項
2か所で使用

保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者

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保険業法の定めにより内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです。日本に支店などを設けて免許を受けた外国の保険業者も含みます。

第四十一条第一項第二号
1か所で使用

この場合において、同条第三項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と…

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金融商品取引業者などでもある宅地建物取引業者が不動産信託受益権等を売る場合や、その売買の代理・媒介をする場合に、その売買の相手方、代理を頼んだ人、又は媒介した売買の各当事者のことです。

第五十条の二の四第一項
1か所で使用

金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、金融商品仲介業者(同条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法…

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宅地や建物の信託の受益権と、その受益権に投資する事業についての組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利をまとめて呼ぶ言葉です。

第五十条の二の四第一項
1か所で使用

金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律に定める暗号資産と、資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げる電子決済手段のうち投資者の保護が必要なものとして内閣府令で定めるものをいいます(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。

第五十条の二の四第一項
1か所で使用

旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付され…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業保証協会が、国土交通大臣から受けていた指定(第六十四条の二第一項)を取り消された日、又は解散した日のことです。

第六十四条の二十五第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律や政令により管理・執行していた国や他の地方公共団体などの事務)について処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用