この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。98語。法務省の英訳があるもの40語、本サイト訳58語。
第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより…
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専任媒介契約を結んだ宅地建物取引業者が、その宅地や建物の情報を登録しなければならない先(指定流通機構)として、国土交通大臣が行う指定のことです(第三十四条の二第五項)。
第四十一条の二第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し…
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宅地建物取引業者に代わって手付金等を受け取り、業者が受け取った手付金等と同じ額のお金を保管する事業を営もうとする者について、その者の申請に基づき国土交通大臣が行う指定のことです(第四十一条の二第一項第一号)。
指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において…
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宅地建物取引業者だけを社員とする一般社団法人で、取引に関する苦情の解決、研修及び弁済業務を行う者として国土交通大臣の指定を受けたもののことです(第六十四条の二、第六十四条の三)。
社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
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宅地建物取引業保証協会が、社員である業者と宅地建物取引業の取引をした人(社員になる前の取引の相手も含み、宅地建物取引業者は除きます)がその取引で得た債権について、支払をする業務のことです。
…国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)…
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専任媒介契約(依頼者がほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することを禁じる媒介契約)を結んだ業者が、相手方を探すため、その宅地や建物の所在、規模、価額などを登録しなければならない先として、国土交通大臣が指定する者のことです。
指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を…
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宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等の返還債務を保証する事業を営む者として、国土交通大臣の指定(第四十一条第一項第一号)を受けた者のことです。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し…
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宅地建物取引業者が行う宅地や建物の売買・交換・貸借の相手方、業者に代理を頼んだ人、又は業者が媒介する売買・交換・貸借の各当事者のことです。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
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宅地建物取引業者が宅地や建物の売買又は交換の媒介を引き受ける契約のことです。貸借の媒介は含みません。
…宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ…
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宅地建物取引業者が、受け取った手付金等を返す債務を負うことになった場合に、銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者に、その債務を連帯して保証してもらうよう頼む契約のことです。
…宅地又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする…
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宅地や建物の売買(第四十一条第一項が定める工事完了前の売買を除きます)について、宅地建物取引業者に代わって手付金等を受け取り、その額に相当するお金を保管する事業のことです。
国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が…
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宅地建物取引業者が自ら売主となる売買(工事の完了前に行う売買を除く)で、業者に代わって買主から手付金等を受け取り、その額に相当するお金を保管する者として、国土交通大臣が指定する者のことです。
前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず…
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宅地や建物の売買・交換・貸借の判断の全部又は一部を第五十条の二第一項各号の契約により任され、その判断に基づいて代理や媒介を行うことについて、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けた宅地建物取引業者のことです。
第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「旧協会」という。)は、第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され…
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宅地建物取引業者だけを社員とする一般社団法人で国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会のうち、その指定(第六十四条の二第一項)を取り消されたもの、又は解散したもののことです。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模…
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宅地建物取引業者の事務所と、国土交通省令で定めるそれ以外の場所をまとめて呼ぶ言葉です。この条と第五十条第一項で使われます。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において…
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宅地建物取引業者の事務所と、国土交通省令・内閣府令で定めるそれ以外の場所をまとめて呼ぶ言葉です。この条で使われます。
買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において…
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宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地や建物の売買で、買受けの申込みをした者、又は売買契約を結んだ買主のことです。
…宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)…
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宅地建物取引業者が指定保管機関と結ぶ契約で、指定保管機関が業者に代わって買主から手付金等を受け取り、業者が受け取った手付金等と同じ額のお金を保管することを約束するものです。
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記…
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登録講習機関が事業年度ごとに作る財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書のことで、書面の代わりに電子的な記録で作られたものも含みます。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
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依頼者が、ほかの宅地建物取引業者に重ねて売買や交換の媒介又は代理を頼むことを禁じる媒介契約のことです。有効期間は三か月を超えることができず、それより長く定めても三か月になります。
…次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
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宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地や建物の売買について、買受けの申込みを撤回すること、又は結んだ売買契約を解除することです。この条が定める場所と場合に限り、書面で行えます。
銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託す…
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銀行、政令で定めるその他の金融機関、又は国土交通大臣が指定する者のことです。この条では、宅地建物取引業者が受け取った手付金等の返還債務を連帯して保証することを、業者から委託される相手です。
…当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
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宅地建物取引業保証協会が、社員である宅地建物取引業者との契約に基づいて、その業者が受け取った支払金や預り金を返す債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うことになった場合に、その債務を業者と連帯して保証する業務のことです。
宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に…
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名前に「宅地建物取引業協会連合会」という文字を使う一般社団法人で、全国で事業を行い、各都道府県の宅地建物取引業協会を社員とし、社員の指導や連絡の事務を行うことを定款で定めたもののことです(第七十四条第二項)。
買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ…
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宅地建物取引業者が買主と結ぶ契約で、買主が業者に対して持つ手付金等の返還を求める権利の担保として、業者が手付金等寄託契約により指定保管機関に預けたお金の返還を求める権利に質権を設定するものです。
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し…
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宅地建物取引業者と、その代理人、使用人その他の従業者をまとめて呼ぶ言葉です。
不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者
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不動産特定共同事業法の定めにより、特例事業を営むため、あらかじめ主務大臣に届出をした者のことです(不動産特定共同事業法第二条第九項)。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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行政不服審査法に定める上級行政庁のことで、この条では、平成十一年法律第八十七号の施行日より前に国等の事務について処分をした行政庁に対し、その施行日より前に上級行政庁であった行政庁を指します。
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査で…
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建物の構造の強さを支える主要な部分や、雨水の浸入を防ぐ部分として、国土交通省令で定める部分のことです。
建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するもの
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建物の構造の強さを支える主要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分として国土交通省令で定める部分の状態を調べる調査で、建物の経年変化などに詳しい者として国土交通省令で定める者が行うもののことです。
…その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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宅地建物取引士資格試験の事務を行う指定試験機関の役員や職員と、登録講習を行う登録講習機関(法人の場合はその役員)やその職員のことです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によって行われた許可などの処分その他の行為のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号(一部の規定はその規定)の施行の時点で、改正前の各法律の規定に基づいてすでにされていた許可などの申請その他の行為のことです。
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し…
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平成十二年法律第九十七号の第八条によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。
保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者
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保険業法の定めにより内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです。日本に支店などを設けて免許を受けた外国の保険業者も含みます。
この場合において、同条第三項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と…
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金融商品取引業者などでもある宅地建物取引業者が不動産信託受益権等を売る場合や、その売買の代理・媒介をする場合に、その売買の相手方、代理を頼んだ人、又は媒介した売買の各当事者のことです。
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、金融商品仲介業者(同条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法…
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宅地や建物の信託の受益権と、その受益権に投資する事業についての組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利をまとめて呼ぶ言葉です。
金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産
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資金決済に関する法律に定める暗号資産と、資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げる電子決済手段のうち投資者の保護が必要なものとして内閣府令で定めるものをいいます(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。
旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付され…
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宅地建物取引業保証協会が、国土交通大臣から受けていた指定(第六十四条の二第一項)を取り消された日、又は解散した日のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律や政令により管理・執行していた国や他の地方公共団体などの事務)について処分をした行政庁のことです。