1 条
第五条(秘密保持義務に関する経過措置)
この法律による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(旧法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者若しくは新法第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員又はこれらの者であった者については、旧法第百八条の二第四項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。