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1 条

第五条(秘密保持義務に関する経過措置)

この法律による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(イ、又はの規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者若しくは新法第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるイ又はの規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員又はこれらの者であった者については、の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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