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第六条(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする自転車運転者講習の受講命令については、なお従前の例による。
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第六条(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする自転車運転者講習の受講命令については、なお従前の例による。