1 条
第四条
この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条の二第一項第三号イからニまでの規定は、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の翌日以後に免許が失効した者について適用し、基準日以前に免許が失効した者については、なお従前の例による。
新法第百一条の四第二項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日(同法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日。以下この条において同じ。)が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用し、同法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日の前日以前である免許証の更新を受けようとする者については、なお従前の例による。
新法第百一条の四第三項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。