1 条
第三条(免許等に関する経過措置)
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする免許(道路交通法第八十四条第一項に規定する免許をいう。次条第一項において同じ。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等(同法第八十四条第一項に規定する自動車等をいう。)の運転の禁止については、なお従前の例による。
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