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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

の規定による改正後のの規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。

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