第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第一款 通則
基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
第二款 設立
設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第三款 管理
基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
基金に、代議員会を置く。
代議員会は、代議員をもつて組織する。
代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
基金に、役員として理事及び監事を置く。
設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
監事は、基金の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四款 加入員
第五款 基金の行う業務
基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
基金は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
第六款 費用の負担
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
第七款 解散及び清算
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
前項の規定により清算人となる者がないとき。
基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
第八款 合併及び分割
第一目 合併
基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(第百三十七条の三の六及び第百三十七条の三の十五第一項において「吸収合併存続基金」という。)及び吸収合併により消滅する基金(第百三十七条の三の六及び同項において「吸収合併消滅基金」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
吸収合併存続基金は、第百三十七条の三第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。
第二目 分割
基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに従い、第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。
前項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、前条第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第三目 雑則
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、同条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十第一項に規定する議決日から起算して、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「国民年金法第百三十七条の三の七第一項の認可を受ける日の前日までの日で分割基金が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併存続基金が、第百三十七条の三の六の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。
吸収分割承継基金が、第百三十七条の三の十二第一項の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。
この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 国民年金基金連合会
第一款 通則
基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
第二款 設立
第三款 管理及び会員
連合会に、評議員会を置く。
評議員会は、評議員をもつて組織する。
設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
連合会に、役員として理事及び監事を置く。
理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
第四款 連合会の行う業務
連合会は、第百三十七条の十七第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業
国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業
連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第百二十九条から第百三十一条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、連合会が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
第五款 解散及び清算
連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
第三節 雑則
次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 第百一条第一項から第三項まで及び第五項 | 加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 | ||
| 第百一条の二 | 加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者 | 前条第一項 | 第百三十八条において準用する第百一条第一項 |
| 第百二条第一項及び第二項 | 年金 | ||
| 第百二条第四項及び第五項 | 掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金 | ||
| 第百四条 | 加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 | 厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 | 基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 |
| 第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。) | 加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 | 事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣 | 事項を基金 |
| 厚生労働大臣に対し | 基金又は連合会に対し | ||
| その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 | その旨を基金又は連合会 |
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第四節 罰則
第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。