1 条
第九条の四の九(特定事由に係る保険料の納付の特例)
特定事由により保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、付加保険料を除く。以下この条において同じ。)を納付することができなくなつたと認められる期間
附則第九条の四の七第三項の規定により特定被保険者期間とみなされた期間
附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。