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5 条

第十章 寄宿舎

使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

起床、就寝、外出及び外泊に関する事項

行事に関する事項

食事に関する事項

安全及び衛生に関する事項

建設物及び設備の管理に関する事項

使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。

使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。

前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。