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附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十四年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(規則別表第二の水力発電施設若しくはずい道等新設事業、道路新設事業、舗装工事業、鉄道若しくは軌道新設事業、機械装置の組立て若しくは据付けの事業又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成二十四年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成二十四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、この省令による改正前のの規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

平成二十六年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十二年度及び平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十二年度及び平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

平成二十七年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

平成二十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る徴収法第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての基準日以前の期間に係る徴収法第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについては、この省令による改正前のの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。