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附 則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による雇用保険印紙購入通帳及びの規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

昭和五十三年三月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。