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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令の施行の日の前日までに算定された確定保険料の額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十条第一項(同条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業に係る確定保険料の額は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第七条第一項及び第二項に規定する保険給付の額並びにの規定により読み替えて準用する及びに規定する給付金の額を用いて算定した額とする。