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附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による業務災害に関する保険給付及び同項に規定する第一種調整率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

基準日において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付並びに同項第一号に規定する第一種調整率及び同項第二号に規定する第二種調整率については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。