附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the day of enforcement of the 1976 Amendment Act (April 1, 1977).
この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。