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附 則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「新徴収則」という。)第二十四条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第二項の規定及びの規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関するの規定は、特定法人(新徴収則第二十四条第三項に規定する特定法人をいう。)の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十五条第一項、第十六条及び第十九条第一項の規定及びにおいて読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十九条第一項の規定による申告書の提出について適用する。