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附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

平成十八年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、この省令の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(次項において「新徴収則」という。)別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の日前に、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。