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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の(による改正後のにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じたの療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。

第四条(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正するの規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用するの差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。