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附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。