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附 則

この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)による下請負人を事業主とする認可申請書、による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による労働保険事務処理委託等届、による保険関係成立届、による名称、所在地等変更届並びにによる任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による労働保険事務処理委託等届、による保険関係成立届、による名称、所在地等変更届並びにによる任意加入申請書とみなす。