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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第七条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

船員として雇用される者に対するこの省令による改正後のの適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、中「六十四歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十五年四月一日までに生まれた者五十九歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十歳
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者六十三歳