8 条
第二章 保険関係の成立及び消滅
労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
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二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
事業主が同一人であること。
それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
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