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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、及び附則第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第三条(様式に関する経過措置)

昭和五十四年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、に必要な改定をして使用することができる。