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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

第二条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)の規定による証票は、当分の間、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十五条の規定による証票とみなす。

この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則による労働保険事務組合認可申請書、旧徴収則による労働保険事務等処理委託解除届並びに旧徴収則による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、による労働保険事務組合認可申請書、による労働保険事務等処理委託解除届並びにによる代理人選任・解任届とみなす。

新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第六十三条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則第六十四条第二項の規定による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則第六十八条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新徴収則第六十八条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第六十八条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新徴収則第七十三条第二項の規定による代理人選任・解任届、新徴収則第七十七条の規定による労災保険関係成立票並びに新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。