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附 則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

この省令の施行の際現に提出されているの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則による労働保険料還付請求書並びにの規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、旧石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びにによる労働保険料還付請求書並びにの規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、新石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則による労働保険事務等処理委託届とみなす。

新徴収則第四条第二項の保険関係成立届、新徴収則第八条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第二十四条第三項の概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の確定保険料申告書、新徴収則第三十六条第二項の労働保険料還付請求書、新徴収則第六十四条第一項の労働保険事務等処理委託届及び新徴収則附則第二条第一項の任意加入申請書並びに新石綿則の一般拠出金申告書、新石綿則の一般拠出金還付請求書及び新石綿則の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお旧徴収則及び旧石綿則の相当様式によることができる。