検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

第四条(第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)

この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の又はに掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。