検索

条文、法令、用語を検索します

別表第6労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表(第35条関係)

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合
建設の事業立木の伐採の事業
10%以下のもの40%減ずる。35%減ずる。
10%を超え20%までのもの35%減ずる。30%減ずる。
20%を超え30%までのもの30%減ずる。25%減ずる。
30%を超え40%までのもの25%減ずる。20%減ずる。
40%を超え50%までのもの20%減ずる。15%減ずる。
50%を超え60%までのもの15%減ずる。10%減ずる。
60%を超え70%までのもの10%減ずる。
70%を超え75%までのもの5%減ずる。5%減ずる。
85%を超え90%までのもの5%増加する。5%増加する。
90%を超え100%までのもの10%増加する。10%増加する。
100%を超え110%までのもの15%増加する。
110%を超え120%までのもの20%増加する。15%増加する。
120%を超え130%までのもの25%増加する。20%増加する。
130%を超え140%までのもの30%増加する。25%増加する。
140%を超え150%までのもの35%増加する。30%増加する。
150%を超えるもの40%増加する。35%増加する。