検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。211語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳211語。

211 / 211

法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託…

わかりやすく言うと

事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項のことで、印紙保険料に関する事項は除きます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第一項)。

第一条第三項第一号
49か所で使用

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ…

わかりやすく言うと

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業のことです。

第四条第一項第六号
48か所で使用

…第五項、第七項又は第八項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により給付基礎日額を算定した特別加入者(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十三…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の略称です。

第十八条第一項
38か所で使用

前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の略称です。

第一条第一項第二号
34か所で使用

別表第一に掲げる事業の種類

わかりやすく言うと

労災保険率を定めた別表第一(労災保険率表)に掲げられている、事業の区分のことです。

第六条第二項第二号
23か所で使用

第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)

わかりやすく言うと

事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長のことです。雇用保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第三号)。

第一条第一項第三号
22か所で使用

前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)

わかりやすく言うと

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長のことです。労災保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第二号)。

第一条第一項第二号
21か所で使用

法第十二条第三項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第四十六条の二十第三項、第五項…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の略称です。

第十八条第一項
20か所で使用

障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…

わかりやすく言うと

新たに人から人に伝染する能力を持つようになったコロナウイルスを病原体とする感染症で、国民が一般に免疫を獲得しておらず、全国的かつ急速なまん延により国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがあるものです(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項第三号)。

附則第七条第一項第一号
17か所で使用

障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…

わかりやすく言うと

労災保険率の増減の計算(第十八条)に使う保険給付の額を出すとき、その給付の事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合に、その額に掛ける厚生労働大臣が定める率のことです。

附則第七条第一項第一号
16か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第一条第三項
15か所で使用

…当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。

わかりやすく言うと

印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官のことです。事業主は計器の設置の承認の申請書を、公共職業安定所長を経由してここに提出します。

第四十七条第一項
14か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四条第一項第五号
13か所で使用

法第十五条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第三項の規定により政府が決定した労働保険料

わかりやすく言うと

事業主が保険年度ごと(有期事業では保険関係が成立したとき)に、賃金総額の見込額などをもとに申告書を添えて前もって納める労働保険料のことです。申告がないときや誤りがあるときに政府が決定したものも含みます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条)。

第十一条第一項第一号
13か所で使用

労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)

わかりやすく言うと

事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長のことです。労働保険関係事務のうち、第一条第二項と第三項の事務を除いたものを受け持ちます。

第一条第一項第一号
12か所で使用

法第十一条第一項の賃金総額、法第十三条の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

わかりやすく言うと

労働保険料を計算するもとになる額で、事業主が労働者に支払う賃金の総額、又は第一種・第二種・第三種の特別加入保険料の計算のもとになる厚生労働省令で定める額の総額のことです。千円未満の端数は切り捨てます。この章で使われます。

第十一条第一項第二号
11か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第二十八条第一項の規定により同法の規定による保険給付を…

わかりやすく言うと

平成七年労働省令第五号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第三項
11か所で使用

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十三条各号に掲げる者

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法第三十三条各号に掲げる人のことで、労働保険事務組合に事務を委託する一定規模以下の事業主とその事業に従事する人、労働者を使わずに一定の事業を行う人、一定の作業に従事する人、海外に派遣される人などです。この条で使われます。

第十八条第一項
10か所で使用

障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…

わかりやすく言うと

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震のことです。

附則第七条第一項第一号
10か所で使用

法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の略称です。

第十八条の二第一項
9か所で使用

障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…

わかりやすく言うと

労災保険率の増減の計算(第十八条)に使う保険給付の額を出すとき、その給付の事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合に、その額に掛ける厚生労働大臣が定める率のことです。

附則第七条第一項第一号
9か所で使用

…改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成四年労働省令第二号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
9か所で使用

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十四年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての…

わかりやすく言うと

平成二十四年厚生労働省令第十四号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
9か所で使用

事業主が、法第十九条第一項及び第二項の申告書(第三十八条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち…

わかりやすく言うと

確定保険料の額などを記載して、保険年度ごと(有期事業では保険関係が消滅したとき)に事業主が提出する申告書のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十九条第一項・第二項)。

第三十六条第一項
8か所で使用

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所

わかりやすく言うと

日本年金機構が、従たる事務所の業務の一部を受け持たせるために必要な地に置く事務所のことです(日本年金機構法第二十九条)。この規則では、一部の申告書を年金事務所を経由して提出できます。

第三十八条第二項
8か所で使用

本店、支店、代理店及び歳入代理店

第三十八条第二項
8か所で使用

第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成十三年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業につ…

わかりやすく言うと

平成十三年厚生労働省令第三十一号の第二条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第三条第一項
8か所で使用

法第十五条第一項及び第二項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第十六条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

わかりやすく言うと

概算保険料を納付するときに、その額などを記載して添える申告書のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条第一項・第二項)。

第三十八条第一項
7か所で使用

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために…

わかりやすく言うと

雇用保険の被保険者である日雇労働者のうち、厚生労働大臣が指定する区域に住んで適用事業に雇われる人など、雇用保険法第四十三条第一項の各号のいずれかに当たる人のことです。

第三十九条第一項
7か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成四年労働省令第二号)が施行される日のことです。

附則第二項
7か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第二十八条第一項の規定により同法の規定による保険給付を…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成七年労働省令第五号)が施行される日のことです。

附則第三項
7か所で使用

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は…

わかりやすく言うと

平成二十七年厚生労働省令第四十五号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
7か所で使用

法第十九条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第四項の規定により政府が決定した労働保険料

わかりやすく言うと

事業主が保険年度ごと(有期事業では保険関係が消滅したとき)に、実際に使用した労働者の賃金総額などをもとに計算して申告する労働保険料のことです。申告がないときや誤りがあるときに政府が決定したものも含みます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十九条)。

第十一条第一項第三号
6か所で使用

法第二十三条第三項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。

わかりやすく言うと

印紙保険料納付計器を使い始める前に、都道府県労働局歳入徴収官から交付を受けなければならない、その計器を始動するために必要な票札のことです。印紙保険料納付計器は、厚生労働大臣の承認を受けて設置し、印紙保険料を納付するための計器です。

第四十九条第一項
6か所で使用

…改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和五十八年労働省令第五号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の略称です。

附則第二項
6か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事…

わかりやすく言うと

平成十年労働省令第六号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
6か所で使用

第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成十三年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業につ…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則、つまりこの規則の略称です。

附則第三条第一項
6か所で使用

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第…

わかりやすく言うと

平成十八年厚生労働省令第八十七号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
6か所で使用

第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十一年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業につ…

わかりやすく言うと

平成二十一年厚生労働省令第十六号の第一条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
6か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

特定の法人その他の団体を識別するための番号として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいて指定される番号のことです(その法律の第二条第十六項)。

第四条第一項第八号
5か所で使用

法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給…

わかりやすく言うと

開発途上地域での技術協力のため団体から派遣される人や、国内の事業主から海外の事業に派遣される人で、団体や事業主の申請と政府の承認により労災保険の保険給付を受けられることとされた人のことです(労働者災害補償保険法第三十六条第一項)。

第十八条の二第一項
5か所で使用

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号)。

第三十八条の三第一項
5か所で使用

この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については…

わかりやすく言うと

昭和四十九年労働省令第三十一号が施行された日(昭和五十年一月一日)が属する保険年度のことです(附則第一条)。

附則第三条第一項
5か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を…

わかりやすく言うと

昭和六十一年労働省令第五号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
5か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を…

わかりやすく言うと

平成元年労働省令第四号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
5か所で使用

平成二十四年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(規則別表第二の水力発電施設若しくはずい道等…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の略称です。

附則第五項
5か所で使用

平成二十七年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(以下「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)…

わかりやすく言うと

平成二十七年四月一日前に労災保険の保険関係が成立している事業で、事業の期間が予定されているもののことです。

附則第三項
5か所で使用

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による労働保険に関する事務のことです。官署支出官が行う還付金の還付の事務を除き、都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長が区分に従って行います。

第一条第一項
4か所で使用

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官

わかりやすく言うと

各省各庁の長から、国の歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定の事務を任された職員のことです(予算決算及び会計令第一条第二号、第四十条第一項第一号)。この規則では、労働保険料の還付金の還付の事務を行います(第三十六条)。

第一条第一項
4か所で使用

法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の…

わかりやすく言うと

労働保険事務組合に事務を委託する一定規模以下の事業の事業主とその事業に従事する人で、事業主の申請と政府の承認により労災保険の保険給付を受けられることとされた人のことです(労働者災害補償保険法第三十四条第一項)。

第二十一条第一項
4か所で使用

法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第二種特別加入者」という。)の労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六…

わかりやすく言うと

労働者を使わずに一定の事業を行う人やその事業に従事する人、一定の作業に従事する人のうち、その団体の申請と政府の承認により労災保険の保険給付を受けられることとされた人のことです(労働者災害補償保険法第三十五条第一項)。

第二十二条第一項
4か所で使用

事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社

わかりやすく言うと

事業年度の開始の時の資本金の額、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構への拠出金の合計額が一億円を超える法人と、相互会社、投資法人、特定目的会社のことです。

第二十四条第三項
4か所で使用

概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料…

わかりやすく言うと

厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所のことです。

第三十八条第二項第二号
4か所で使用

労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に…

わかりやすく言うと

都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏の略称です。労働保険料その他の徴収金は、区分に応じて日本銀行又はこの収入官吏などに納付します。

第三十八条第三項
4か所で使用

ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。…

わかりやすく言うと

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の略称です。

第三十八条の三第一項
4か所で使用

この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については…

わかりやすく言うと

昭和四十八年労働省令第三十六号が施行された日(昭和四十八年十二月一日)が属する保険年度のことです(附則第一条)。

附則第三条第一項
4か所で使用

昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和五十二年四月一日から始まる保険年度(以下「五十二保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの

わかりやすく言うと

昭和五十二年四月一日から始まる保険年度のことです。

附則第三条第一項第一号
4か所で使用

第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は…

わかりやすく言うと

昭和五十五年労働省令第三十二号の第二条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険…

わかりやすく言うと

昭和六十年労働省令第四号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する連続する三…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の略称です。

附則第二項
4か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成十年労働省令第六号)が施行される日のことです。

附則第二項
4か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項及び新規則別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規…

わかりやすく言うと

平成十五年厚生労働省令第四十七号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
4か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項及び新規則別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成十五年厚生労働省令第四十七号)が施行される日のことです。

附則第二項
4か所で使用

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成十八年厚生労働省令第八十七号)が施行される日のことです。

附則第二項
4か所で使用

平成二十四年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の略称です。

附則第三項
4か所で使用

平成二十七年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(以下「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の略称です。

附則第三項
4か所で使用

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は…

わかりやすく言うと

平成三十年厚生労働省令第十三号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第五条第一項
4か所で使用

この省令による改正後の令(以下「新令」という。)第十六条第一項及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を…

わかりやすく言うと

令和六年厚生労働省令第二十一号による改正後の、この規則(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則)のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託…

わかりやすく言うと

都道府県や市町村が行う事業その他厚生労働省令で定める事業(労災保険と雇用保険の保険関係ごとに別の事業とみなされるもの。労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十九条第一項)以外の事業のことです。

第一条第三項第一号
3か所で使用

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ…

わかりやすく言うと

消費税と地方消費税に相当する額のことです。建設の事業の請負金額は、この額を除いて計算します。

第四条第一項第六号
3か所で使用

前三条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第十六条の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、法第十六条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を…

わかりやすく言うと

賃金総額などの見込額が増え、厚生労働省令で定める要件に当たるときに、増加後の見込額に基づく労働保険料と納付済みの額との差額として追加で納める概算保険料のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十六条)。

第三十条第一項
3か所で使用

法第十五条第一項及び第二項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第十六条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

わかりやすく言うと

賃金総額などの見込額が増えた場合に、増加概算保険料を納付するときに添えて出す申告書のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十六条)。

第三十八条第一項
3か所で使用

…事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者が持っている日雇労働被保険者手帳のことです。使用されるたびに事業主に出して、雇用保険印紙を貼ってもらうか、印紙保険料納付計器で納付印を押してもらいます。

第三十九条第一項
3か所で使用

事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは…

わかりやすく言うと

雇用保険印紙購入通帳についている、雇用保険印紙購入申込書のことです。

第四十二条第六項
3か所で使用

同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業

わかりやすく言うと

事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業のうち、常時五人以上十五人以下の労働者を使用するもののことです(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第二条第一項第七号)。

第六十八条第一項第一号イ
3か所で使用

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業

わかりやすく言うと

事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業のうち、常時五人未満の労働者を使用するもののことです(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第二条第一項第六号)。

第六十八条第一項第一号イ
3か所で使用

請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立し…

わかりやすく言うと

水力発電施設、ずい道等新設事業の請負金額に掛けて賃金総額を出す率を、前項の読替えのとおり百分の十九から百分の十八とした場合の率のことです。一括特定請負建設事業などの確定保険料の計算に使われます。

附則第八条第二項
3か所で使用

…前項の規定により読み替えた場合における労災保険率に相当する率(次項及び第四項において「修正後労災保険率」という。)及び前項の規定により読み替えた場合における請負金額に乗ずべき率に相当する率(次項及び第四項において「修正後の請負金額に乗ず…

わかりやすく言うと

水力発電施設、ずい道等新設事業の労災保険率を、前項の読替えのとおり千分の六十二から千分の六十四とした場合の率のことです。一括特定請負建設事業などの確定保険料の計算に使われます(第一種特別加入保険料率のもとになる場合を含みます)。

附則第八条第二項
3か所で使用

改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般…

わかりやすく言うと

昭和四十九年労働省令第三十一号による改正後のこの規則の別表第一(労災保険率表)で定められた労災保険率のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を…

わかりやすく言うと

昭和五十年労働省令第十一号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を…

わかりやすく言うと

昭和五十五年労働省令第一号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則、つまりこの規則の略称です。

附則第三条第一項
3か所で使用

第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は…

わかりやすく言うと

昭和五十五年労働省令第三十二号の第二条による改正後のこの規則の別表第一(労災保険率表)で定められた労災保険率のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

次号に規定する事業以外の事業にあつては、昭和五十五年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の略称です。

附則第三条第三項第一号
3か所で使用

この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する連続する三…

わかりやすく言うと

昭和六十一年労働省令第十二号が施行された日(昭和六十一年四月一日)の前日のことです(附則第一項)。

附則第二項
3か所で使用

…この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和六十一年労働省令第十二号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
3か所で使用

…旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」とい…

わかりやすく言うと

平成元年労働省令第二号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第二十八条第一項の規定により同法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の保険料算定基礎額について適用し…

わかりやすく言うと

平成七年労働省令第五号の施行当時の労働者災害補償保険法第二十八条第一項により、その法律の保険給付を受けることができることとされた人のことです。施行日以後の期間の保険料算定基礎額には、改正後の規則第二十一条第一項が適用されます。

附則第三項
3か所で使用

当該労働者に支給すべき介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が施行日前である場合(施行日の前日において当該労働者が炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法…

わかりやすく言うと

平成八年労働省令第六号の第二条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

平成十三年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の略称です。

附則第三条第二項
3か所で使用

この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)が第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第六十条…

わかりやすく言うと

平成十九年厚生労働省令第三十二号の第二条によって改正される前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…平成二十七年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、平成二十七年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成二十六年度の一般保険料に係…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の略称です。

附則第五項
3か所で使用

施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については…

わかりやすく言うと

平成三十年厚生労働省令第十三号の施行日(平成三十年四月一日)前に労災保険の保険関係が成立している事業で、事業の期間が予定されているもののことです。

附則第六条第一項
3か所で使用

この省令による改正後の令(以下「新令」という。)第十六条第一項及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和六年厚生労働省令第二十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については…

わかりやすく言うと

令和六年厚生労働省令第二十一号の施行日(令和六年四月一日)前に労災保険の保険関係が成立している事業で、事業の期間が予定されているもののことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

都道府県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第二十五条第三項
2か所で使用

前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその…

わかりやすく言うと

増加概算保険料を延納するとき、保険料算定基礎額の見込額が増加した日が属する期のことです。この期の分の増加概算保険料は、その日の翌日から数えて三十日以内に納めます。

第三十条第二項
2か所で使用

…それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏…

わかりやすく言うと

事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の、労働保険特別会計の資金前渡官吏のことです。官署支出官とともに、納めすぎた概算保険料などの還付を行います(第三十六条第一項)。

第三十六条第一項
2か所で使用

…又は法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは…

わかりやすく言うと

すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える部分のことです。事業主が確定保険料申告書を出す際か、政府の決定の通知を受けた日の翌日から十日以内に請求すれば、還付されます。

第三十六条第一項
2か所で使用