この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。211語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳211語。
第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
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事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長のことです。雇用保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第三号)。
前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
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事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長のことです。労災保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第二号)。
障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…
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新たに人から人に伝染する能力を持つようになったコロナウイルスを病原体とする感染症で、国民が一般に免疫を獲得しておらず、全国的かつ急速なまん延により国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがあるものです(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項第三号)。
障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…
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労災保険率の増減の計算(第十八条)に使う保険給付の額を出すとき、その給付の事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合に、その額に掛ける厚生労働大臣が定める率のことです。
…当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。
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印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官のことです。事業主は計器の設置の承認の申請書を、公共職業安定所長を経由してここに提出します。
法第十五条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第三項の規定により政府が決定した労働保険料
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事業主が保険年度ごと(有期事業では保険関係が成立したとき)に、賃金総額の見込額などをもとに申告書を添えて前もって納める労働保険料のことです。申告がないときや誤りがあるときに政府が決定したものも含みます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条)。
労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
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事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長のことです。労働保険関係事務のうち、第一条第二項と第三項の事務を除いたものを受け持ちます。
法第十一条第一項の賃金総額、法第十三条の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
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労働保険料を計算するもとになる額で、事業主が労働者に支払う賃金の総額、又は第一種・第二種・第三種の特別加入保険料の計算のもとになる厚生労働省令で定める額の総額のことです。千円未満の端数は切り捨てます。この章で使われます。
障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震のことです。
障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太…
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労災保険率の増減の計算(第十八条)に使う保険給付の額を出すとき、その給付の事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合に、その額に掛ける厚生労働大臣が定める率のことです。
法第十九条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第四項の規定により政府が決定した労働保険料
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事業主が保険年度ごと(有期事業では保険関係が消滅したとき)に、実際に使用した労働者の賃金総額などをもとに計算して申告する労働保険料のことです。申告がないときや誤りがあるときに政府が決定したものも含みます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十九条)。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録
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電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号)。
事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
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事業年度の開始の時の資本金の額、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構への拠出金の合計額が一億円を超える法人と、相互会社、投資法人、特定目的会社のことです。
概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料…
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厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所のことです。
労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に…
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都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏の略称です。労働保険料その他の徴収金は、区分に応じて日本銀行又はこの収入官吏などに納付します。
ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。…
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の略称です。
昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和五十二年四月一日から始まる保険年度(以下「五十二保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの
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昭和五十二年四月一日から始まる保険年度のことです。
法第十五条第一項及び第二項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第十六条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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賃金総額などの見込額が増えた場合に、増加概算保険料を納付するときに添えて出す申告書のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十六条)。
同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業
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事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業のうち、常時五人以上十五人以下の労働者を使用するもののことです(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第二条第一項第七号)。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業
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事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業のうち、常時五人未満の労働者を使用するもののことです(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第二条第一項第六号)。
請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立し…
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水力発電施設、ずい道等新設事業の請負金額に掛けて賃金総額を出す率を、前項の読替えのとおり百分の十九から百分の十八とした場合の率のことです。一括特定請負建設事業などの確定保険料の計算に使われます。
次号に規定する事業以外の事業にあつては、昭和五十五年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率…
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律の略称です。
…それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏…
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事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の、労働保険特別会計の資金前渡官吏のことです。官署支出官とともに、納めすぎた概算保険料などの還付を行います(第三十六条第一項)。