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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成元年三月一日から施行する。ただし、、、、、及びの改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)による保険関係成立届、による名称、所在地等変更届、による一括有期事業開始届、による下請負人を事業主とする認可申請書、による継続事業一括申請書、による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による一括有期事業報告書、による労働保険料還付請求書、による印紙保険料納付状況報告書、による労働保険事務組合認可申請書、による労働保険事務処理委託等届、による代理人選任・解任届、による任意加入申請書並びにによる保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、による継続事業一括申請書、による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による一括有期事業報告書、による労働保険料還付請求書、による印紙保険料納付状況報告書、による労働保険事務組合認可申請書、による労働保険事務処理委託等届、による代理人選任・解任届、による任意加入申請書並びにによる保険関係消滅申請書とみなす。

新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第六十四条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

第三条

平成元年四月一日以後雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年三月一日から同月末日までの間に、新規則第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新規則第四十二条第二項の規定の適用については、新通帳は平成元年四月一日に交付されたものとみなす。

の規定による雇用保険印紙購入通帳は、平成元年三月三十一日までの間、なお従前の様式によることができる。