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附 則

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)による任意加入申請書、(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による労働保険事務処理委託等届並びにによる保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による労働保険事務処理委託等届並びにによる保険関係成立届とみなす。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届及び規則第六十八条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。