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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条(委託等の届出等に関する特例)

この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)がの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主(の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務(の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、新石綿則の規定による届出をすることを要しない。

第三条

この省令の施行の際現に労災保険適用事業主がの規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に新石綿則第二章の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、新石綿則の規定により準用するの規定による届出をすることを要しない。

第四条(様式に関する経過措置)

旧徴収則の規定による証票は、当分の間、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十三条の規定による証票とみなす。

第五条

この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧徴収則による一括有期事業報告書、旧徴収則による労働保険料還付請求書、旧徴収則による労働保険事務処理委託解除届、旧徴収則による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則による代理人選任・解任届は、それぞれ、による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による一括有期事業報告書、による労働保険料還付請求書、による労働保険事務等処理委託解除届、による労働保険事務等処理委託事業主名簿、による労働保険料等徴収及び納付簿並びにによる代理人選任・解任届とみなす。

第六条

この省令の施行の際現に存するの規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び旧徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。