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附 則

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現に使用しているの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による失業保険印紙購入通帳及びの規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。