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附 則

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正するの規定により読み替えて適用するの規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

特定特別加入者についてのその者の給付基礎日に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。