検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

第三条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

特定特別加入者の給付基礎日額が三千円とされていた保険年度におけるその者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

特定有期特別加入者の当該事業に係る保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

に掲げる作業に従事する者の保険料算定基礎額に関しては、当分の間、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四中「3,500円1,277,500円」とあるのは、「3,500円1,277,500円3,000円1,095,000円2,500円912,500円2,000円730,000円」とする。