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附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現に提出されているの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則による労働保険事務等処理委託解除届並びにの規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び旧石綿則による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びにによる労働保険事務等処理委託解除届、の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び新石綿則による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。

新徴収則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書及び新徴収則第六十四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届並びに新石綿則の規定による一般拠出金申告書及び新石綿則において読み替えて準用するの規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。