検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、昭和五十一年十二月三十一日から施行する。

この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の労災保険率については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。