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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、のうちの改正規定中「、二千円」を削る部分、のうちの改正規定中「2,000円730,000円」を削る部分及びの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第三条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

特定有期特別加入者に関する改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条において「新徴収則」という。)第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。