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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第二条(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)

この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。