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5 条

第十三条

本邦に在留資格をもって在留する外国人で、の規定による登録を受け、その有する在留期間((において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下この項及び附則第十五条第二項において同じ。)の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「予定中長期在留者」という。)は、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。

三月以下の在留期間が決定された者

短期滞在の在留資格が決定された者

外交又は公用の在留資格が決定された者

前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。

予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。

配偶者

子

父又は母

前三号に掲げる者以外の親族

第一項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって予定中長期在留者と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第二項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

予定中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、、若しくは又はの規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。

法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。

第十四条

法務大臣は、施行日前においても、前条第一項の規定による申請に関し、同条第六項の規定による在留カードの交付の準備のため必要があるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。

入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第十五条

中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、、及び、、(後段を除く。)、、、、、(及びにおいて準用するに係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに及び(いずれもに係る部分に限り、これらの規定を附則第十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十七条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(附則第十七条第一項及び同条第二項において準用するに係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。

前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

永住者 施行日から起算して三年を経過する日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、施行日から起算して三年を経過する日又は十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)

入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日

前二号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日)

第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。

法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

第十六条

この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない中長期在留者は、附則第十三条第一項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、又はの規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。

法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

第十七条

の規定による登録を受け、施行日の前日においてに規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)

この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日

この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日

この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日

の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。